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知らなきゃ損する?財産に関する法律解説!!

結婚すると男女の今までとは違った生活環境が始まります。男女が結婚し、新たな生活が始まった時、結婚前に貯めた財産や不動産などの財産はいったいどうなるの? とお考えになったことはございますでしょうか。近年は、ようやく色々見直され、社会の風潮も変化し、男女の関係ではない生活環境もありますが、ここでは男女で結婚した場合、結婚前のご自身の財産はどうなるのか見てみたいと思います。

結婚前の財産は夫婦の共同財産?

結婚前のご自身の財産はどうなるのでしょうか。結婚するんだから共有の財産になっちゃうの?
いくら夫婦でも、それってどうなの?と思う方もいらっしゃるかも知れません。では、どうでしょう。結論から申し上げますと原則としては、夫婦それぞれが結婚前に所有していた財産は、あくまでも個人資産であり、夫婦の「共有財産」とはなりません。ただ原則ですけど。この原則ということにご注意です。ではどういうことか、これは民法で定められていますので読み進めてみてください。

民法第762条1項、法律のお話

民法第762条1項においては、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と定められています。少し難しいですよね。具体的には、結婚する前に貯めた貯蓄や、購入した家具などの家財、不動産、また結婚前から所有している会社の持ち分(株式など)等が、「夫婦の一方が婚姻前から有する特有財産」に当たります。このような財産は、夫婦の共有の財産とは原則ならず、一方の特有の財産として保護されるのが原則です。相続のお話など細かく見ればまだありますが、そのあたりはまた相続編でご紹介したいと思います。では、結婚前の負債はどうでしょうか。結婚前に所有していた財産だけでなく、いわば負の財産は当人のみが責任を負うことになっています。もう少しイメージをわかりやすくしますと、結婚前に作った個人的な借金や、結婚前に購入した不動産の住宅ローンなどは、原則として夫婦共有の負債とはなりません。ここも原則です。

法律の要注意

いかがでしょうか。法律には原則があれば例外規定のようなものがあります。

民法第762条2項に「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」とあるとおり、財産の名義が自己のものではないなど、財産がどちらに帰属するのか(=どちらものになっているのか)不明確である場合は、夫婦どちらかの特有財産として認められないケースがあります。 このように、法律は原則に対し、例外規定や原則に対する但し書き規定が存在し、注意が必要なのです。

こんなケースはいかがでしょう。夫の資金によって買い入れた土地である以上、夫婦間の合意で単に登記名義人を妻とした場合はどちらの特有財産になりますか?このケースもご自身にとって注意が必要だなと思えてきませんか。このようなケースもむすびめなら司法書士さんに相談するなど、日常の法律のお悩み、問題も解決策はございます。むすびめは、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所と連携しておりますので会員様が迷うことなく適切なアドバイスを行えます。夫婦関係が順調であることを願っていおりますが、事前にトラブルにならないよう注意を払っておくことは自己防衛としてとても大切なことです。

まとめ

このように、夫婦間のことや日常生活には、本当は法律が深くむすび付いています。しかし、一般の方には、夫婦間のことや結婚前の法律関係はあまり詳しく認識されていません。「むすびめ」は、埼玉県さいたま市に最近建てられた大宮区役所の前に事務所があり、街の法律家「フロントさいたま菊地行政書士相談事務所」と連携して運営している結婚相談所です。なかなかお二人では結婚前にお話をしにくいことでも、会員様がトラブルにならないよう交際いただき、そしてご成婚され退会されたその後も安心して夫婦生活を営めるよう誠意をもってサポートして参ります。

ぜひ、気楽にご安心してご相談いただけましたら幸いです。そして大宮区役所前という事務所の立地でもありますので、ご結婚の届出の提出を大宮区役所でなされる際は、むすびめにお立ち寄りいただけましたらとても嬉しいです。