埼玉で縁結びなら大宮氷川参道沿いのパワースポット 結婚相談所『むすびめ』
営業時間:10:00〜21:00(不定休)

結婚相談お役立ちblog

街の法律家「行政書士」が運営する結婚相談祖だから安心!!

なぜ行政書士が経営する結婚相談所だと安心なの? それは、結婚相談所『むすびめ』代表の菊地は、街の法律家と言われる国家資格『行政書士』の一面を有し、日々お客様のお悩みに誠実に向き合い事務所運営に努めているからです。

通常、結婚相談所業界では「マル適マークを取得しているので安全です」と謳っている結婚相談所をよく目にすると思います。このマル適マークは法律を守って運営している結婚相談所に特定非営利活動法人日本ライフデザインカウンセラー協会が証明しているものです。特定商取引法や個人情報保護法等、関係法令が遵守されているかを、厳しくチェックされているとのことです。

一方、行政書士も個人情報保護法は試験範囲であり、かつ行政書士は、行政書士法12条(秘密を守る義務)により業務上取り扱った事項について、知り得た秘密を漏らしてはならないと規定されているため、これに反する行為はご法度なのです。また、代表の菊地は東京商工会議所のビジネス実務法務検定2級「ビジネス法務エキスパート」も取得しているため、特定商取引法など法務業務の知識を幅広く修練しており、ビジネスパーソンとして細心の注意を払っています。

なお、法律的な関連事項として、結婚相談業で「むすびめ」を正式に商標登録をしているのは当事務所です。

▼商標権とは

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するネーミングやマーク(識別標識)です。これらは商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。

なお、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。よって、指定商品・指定役務を独占的に使用できる権利であるため、商標登録している者に対し、商標登録をしていない他者は、勝手に紛らわしい商標を使用することは原則できません。これは、先に他者がネーミングやマークを商標登録せず利用していた場合であっても同様です。

参考:
マル適マーク 特定非営利活動法人日本ライフデザインカウンセラー協会
https://www.counselors.jp
商標権 特許庁
https://www.jpo.go.jp

※行政書士業務は結婚相談業務については同一業務ではなく、連携相談がある場合のみです。

▼結婚相談所むすびめ
https://musubi-me.net

▼行政書士事務所:フロントさいたま菊地行政書士相談事務所
https://front-saitama.net